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個人再生によるブラックリストの掲載期間
1 個人再生を行うとブラックリストに載る
クレジットカード会社や金融機関は、特定の消費者の債務に関する情報を「信用情報機関」を通して共有しています。
その中でも「借入金の返済が困難な状況に陥っている」「債務整理をした」という経済的信用状況のマイナス情報を「事故情報」といい、信用情報機関にこの事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載った」などといいます。
ブラックリストに載ってしまうと、新たな借入ができなくなったり、新たにカードを作れなくなったりといった不利益を被ります。
個人再生などの債務整理をお考えの方の中にも、「ブラックリストへの掲載はいつからいつまで続くのか」ということを不安に思う方もいらっしゃることかと思います。
ここでは、個人再生とブラックリストの掲載期間についてお話しします。
2 ブラックリスト入りする影響
事故情報が登録されると、新たな借入時の様々な審査に通らなくなってしまいます。
例えば、新規でクレジットカードを作ることが困難になります。
新規でなくとも、クレジットカードの更新や途上与信審査も通らなくなるため、手元にあるクレジットカードはすべて使えなくなるものと考えてよいでしょう。
また、消費者金融や銀行から新たに借入をすることも困難になりますので、自動車ローンや住宅ローン、携帯電話の購入ローンを組むことも難しくなります。
なお、事故情報が登録されるのは個人再生に限りません。
任意整理や自己破産等のほかの債務整理を行った場合も、事故情報は登録されます。
また、ブラックリストに掲載されることを恐れて個人再生を行わなかったとしても、それによって借金の滞納が続いてしまえば、「借金を滞納している」という事実が結局信用情報に掲載されてしまいます。
3 いつからいつまでブラックリストに掲載される?
⑴ 「いつから」ブラックリストに掲載されるか
ブラックリストに掲載されてしまうのは、信用情報機関が金融事故(個人再生の開始)の情報を得たときです。
つまり、個人再生手続きの開始決定の時に、信用情報機関は個人再生手続きの確定的に入ったことを知ることになりますから、この時から個人再生としてのリストに載ることとなります。
「個人再生手続が終了した時」「残務を完済した時」ではないのでご注意ください。
また、個人再生の対象となっているクレジットカードが使えなくなるのはもっと早く、弁護士から各債権者に「受任通知」を送り、それを受け取った時点からであると考えられます。
⑵ 「いつまで」ブラックリストに掲載されるか
では、ブラックリストから債務整理の情報が抹消されるのはいつなのでしょうか。
この点については、情報が登録されている信用情報機関によって異なります。
日本の信用情報機関としては、消費者金融系の「JICC」、クレジット会社・信販会社系の「CIC」、銀行系の「KSC」の3つがあります。
JICCとCICは裁判所の認可決定のときから最低5年間、情報が登録されると言われています。
一方、KSCは7年間登録されると言われています。
貸付やカードを作る際の審査にKSCの情報も判断要素としている会社では、認可決定から7年間は事故情報を参照してしまうでしょう。
なお、各信用機関には、自分の事故情報が登録されているかを情報開示してもらうことが可能です。
認可決定から数年が経ち、事故情報の有無が心配になりましたら、信用機関に問い合わせて確認されることをおすすめいたします。
【信用情報機関が違っても情報は共有される】
消費者金融系の「JICC」、クレジット会社・信販会社系の「CIC」、銀行系の「KSC」と申しましたが、○○系といっても、加盟会員(会社企業)がそれに限定されている訳ではなく、また複数の機関に加盟している会員も存在します。
また、ブラックリストについては各機関の間で情報を共有しているので、債務整理した借入先とは異なる信用情報機関に加盟している会社だからといって借入が可能になるわけではありません。
例えば、クレジットカードの借金のみが複数あり、個人再生をして借金を整理した場合でも、その事故情報はJICCやKSCにも共有されうるのです。
4 ブラックリストを恐れず弁護士にご相談ください
以上、個人再生とブラックリストに掲載されてしまう時期、期間について解説しました。
ブラックリストに掲載されることのデメリットは確かに大きいですが、それが一生続くわけではありません。
ブラックリスト状態を過度に恐れず、傷が深くなる前にお早めに借金問題を解決することをおすすめします。
弁護士法人心では、経験豊富な弁護士が、借金の返済にお困りの方の相談にお答えしています。是非一度、ご利用ください。
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