お役立ち情報
個人再生によるブラックリストの掲載期間
クレジットカード会社や金融機関は、特定の消費者の債務に関する情報を「信用情報機関」を通して共有しています。
その中でも「借入金の返済が困難な状況に陥っている」「債務整理をした」という経済的信用状況のマイナス情報を「事故情報」といい、信用情報機関にこの事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載った」などといいます。
ブラックリストに載ってしまうと、新たな借入ができなくなったり、新たにカードを作れなくなったりといった不利益を被ります。
個人再生などの債務整理を考える際には「ブラックリストへの掲載はいつからいつまで続くのか」ということを不安に思うでしょう。
ここでは、個人再生とブラックリストの掲載期間についてお話しします。
1 信用情報機関は3種類
日本の信用情報機関としては、消費者金融系の「JICC」、クレジット会社・信販会社系の「CIC」、銀行系の「KSC」の三つがあり、この全てが個人再生で問題になってきます。
○○系といっても、加盟会員(会社企業)がそれに限定されている訳ではなく、また複数の機関に加盟している会員も存在します。
また、ブラックリストについては各機関の間で情報を共有しているので、債務整理した借入先とは異なる信用情報機関に加盟している会社だからといって借入が可能になるわけではありません。
例えば、クレジットカードの借金のみが複数あり、個人再生をして借金を整理した場合でも、その事故情報はJICCやKSCにも共有されうるのです。
2 ブラックリスト入りする影響
事故情報が登録されると、新たな借入時の様々な審査に通らなくなってしまいます。
例えば、新規でクレジットカードを作ることが困難になります。新規でなくとも、クレジットカードの更新や途上与信審査も通らないでしょう。
また、消費者金融や銀行から新たに借入をすることが困難になり、自動車ローンや住宅ローンを組むことも難しくなります。
3 いつからいつまでブラックリストに掲載される?
⑴ 「いつから」ブラックリストに掲載されるか
ブラックリストに掲載されてしまうのは、信用情報機関が金融事故(個人再生の開始)の情報を得たときです。
つまり、個人再生手続きの開始決定の時に、信用情報機関は個人再生手続きの確定的に入ったことを知ることになりますから、この時から個人再生としてのリストに載ることとなります。
「個人再生手続が終了した時」「残務を完済した時」ではないのでご注意ください。
⑵ 「いつまで」ブラックリストに掲載されるか
では、ブラックリストから債務整理の情報が抹消されるのはいつなのでしょうか。
この点については、JICCとCICは裁判所の認可決定のときから5年です。
一方、KSCは7年間登録します。貸付やカードを作る際の審査にKSCの情報も判断要素としている会社では、認可決定から7年間は事故情報を参照してしまうでしょう。
なお、各信用機関には、自分の事故情報が登録されているか(掲載が消えているか)を情報開示してもらうことが可能です。
認可決定から数年が経ち、事故情報の有無が心配になりましたら、信用機関に問い合わせて確認されることをおすすめいたします。
4 まとめ
以上、個人再生とブラックリストに掲載されてしまう時期、期間について解説しました。
ブラックリストに掲載されることのデメリットは確かに大きいですが、それが一生続くわけではありません。個人再生の場合、5~7年で解除されます。
ブラックリスト状態を恐れず、傷が深くなる前にお早めに借金問題を解決することをおすすめします。
弁護士法人心では、経験豊富な弁護士が、借金の返済にお困りの方の相談にお答えしています。是非一度、ご利用ください。
住宅資金特別条項を利用できない場合 個人再生手続において再生計画に従った返済が苦しくなったとき