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弁護士による個人再生@所沢

Q&A

個人再生は家族・会社にバレますか?

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月7日

借金を解決する方法には、自己破産・任意整理などの他に、「個人再生」という手段もあります。

個人再生をすれば借金を大きく減額できます。

住宅ローン付きのマイホームを残せるなど、自己破産や任意整理にはないメリットの恩恵も受けられます。

しかし、家族や勤務先に内緒の借金がある人や、事情があって周囲には秘密のまま借金問題を解決したいと考えている人は、「個人再生をすると家族や勤務先にバレるのでは?」と不安に感じるでしょう。

個人再生は、家族や会社にバレるリスクがある手続なのでしょうか?

1 個人再生について

個人再生には、以下のような特徴があります。

これらは家族・会社にバレる可能性に関わってきますので、最初に簡単に確認しておきましょう。

⑴ 借金の返済義務は残る

個人再生をしても、借金が完全になくなるわけではありません。

個人再生の手続が終わった後は、従来の借金が減額され、その残った借金を原則3年程度かけて分割払いしていく必要があります。

個人再生の減額率は非常に高く、平均で借金が5分の1に、条件次第では10分の1になることもあります。

しかし、返済を怠ると減額された債務が復活し、全額の支払義務が再度発生してしまいます。

借金の復活を避けるために、確実に支払いを継続する必要があります。

⑵ 多くの書類が必要

個人再生は裁判所で行う手続です。

申立てをする際に、裁判所へ様々な書類を提出する必要があります。

弁護士に作成や収集を依頼できる書類もありますが、自分や家族の収入・財産を証明するような書類は自分で集めなければなりません。

書類の数が膨大かつ、作成の難しい書類もあるため、自己破産や任意整理に比べて難易度の高い手続と言えます。

⑶ ブラックリストに掲載される

「ブラックリスト」とは世俗的な表現で、要するに「お金を借りられない状態になる」ことだと考えてください。

個人再生をすると、債権者(貸金業者やクレジットカード業者)は「この債務者が個人再生をしました」という情報を「信用情報機関」という組織に伝えます。

信用情報機関とは、個人の債務に関する情報を集めて管理している団体です。

貸金業者やクレジットカード業者は、審査の際に信用情報機関へ申込者情報の照会を行います。

そこで過去に債務整理をしたという情報が見つかった場合、業者側は「この人は返済能力に問題がある」と判断して、融資やカード発行の申込みを断ってしまいます。

よって、個人再生をすると従来の債権者からお金を借りられなくなることはもちろん、他の業者からもお金を借りられなくなりますし、クレジットカードも使えなくなってしまうのです。

この他にも、「個人再生をするには手続後の返済ができるだけの収入が将来にわたって継続的にある見込みが必要」「履行テストの可能性がある」「住宅ローン特則が利用できる」など、個人再生には多くの特徴があります。

2 家族にバレる可能性・リスク

個人再生の特徴がある程度わかったところで、家族にバレる可能性があるのはどういった部分なのか考えていきましょう。

⑴ 借金の返済を続ける必要がある

個人再生後は返済額が少なくなるため、返済の負担は確かに少なくなります。

しかし、借金の完済まで、原則として3年程度は支払いを続けていかなければならないのは先述の通りです。

借金返済をしていたこれまでと同様ですが、お金を長期に渡り定期的に振り込むことになるので「どこに振り込んでいるのだろう?」と詰問されるおそれがあります。

また、個人再生の減額により使えるお金は増えるため、逆に家族などから「使えるお金が増えている」と不審に思われる可能性も0ではありません。

⑵ クレジットカードの利用・お金の借入などができない

個人再生をするとブラックリストに載るため、クレジットカードを使えなくなり、ローンなども組めなくなります。

家や車を買うときにローンを組めないため、家族に「なんでローンが組めないの?」と詰め寄られてしまうかもしれません。

あるいは、それまでクレジットカード払いをメインにしていたのに、急に現金払いやデビットカード払いへ変更したことによって、不審がられてバレるおそれもあります。

⑶ 家族の収入などがわかる書類が必要

生計を一にする家族がいる場合、家族の収入を証明する給与明細などの書類を裁判所に提出する必要があります。

そのため、書類が必要な事情などを聞かれてバレる可能性があります。

また、再生申立後、裁判所や再生委員から、家族にも伝えるよう要請がされることもあります。

⑷ 家族が債権者・保証人の場合は連絡がいく

個人再生をするときは、全ての債権者の情報を漏れなく裁判所に提出しなければなりません。

しかし、申告する債権者を意図的に取捨選択することはできません。家族や親戚が借入先の借金も平等です。

裁判所は、提出された情報を元にして各債権者へ通知を送付します。

家族が債権者の場合は、この通知によって確実にバレてしまいます。

また、個人再生によって減額された借金の債権者は、保証人へ支払いを請求することができます。

もし家族が借金の保証人になっている場合、請求が保証人である家族へ行き、それがきっかけで個人再生のことがバレてしまうでしょう。

家族が保証人の場合は、前もって事情を説明しておいた方が無難と言えます。

⑸ ローンで買った物が債権者に引き上げられる

これは、自動車ローンを考えれば分かりやすいです。

自動車ローンの多くは、ローンを完済するまではローン債権者に車の所有権があります。

完済によってようやく所有権が(元)債務者に移転するのです。

個人再生によって満足な弁済を受けられなくなった債権者は、ローン契約に基づいて車を債務者から回収し、それを売るなどして債権の回収を図ります。

よって、家族で使っている車でも引き上げられてしまう可能性があるのです。

車が回収されたら、その理由を問い詰められることは必至でしょう。

3 会社(勤務先)にバレる可能性

続いては、会社に個人再生がバレるケースを見ていきましょう。

会社にバレる可能性はかなり低いのですが、以下の場合は確実にバレてしまうと言えます。

⑴ 会社が債権者

家族が債権者である場合と同様です。

個人再生をすると裁判所から債権者へ連絡が行くため、確実にバレます。

⑵ 給与を差し押さえられていた場合

借金の返済を長期で滞納すると、債権者が債務者の給与を差し押さえることがあります。

給与の差し押さえが行われると、債務者の勤務先は債務者に支払うはずだった給与の一部を指定された口座に振り込むことになります。この時点で借金のことがバレていることでしょう。

そして個人再生の申立てを裁判所にした場合、通常はこの差し押さえを解除する手続を行います。

この手続により、裁判所から債務者の勤務先に連絡が行くため、その時点で個人再生をしたことがバレてしまいます。

【個人再生に職業・資格制限はない】

借金の支払い義務を免除してもらえる債務整理に「自己破産」がありますが、自己破産をすると一定期間就けなくなる職業があります(士業・警備員など)。

その期間中は休職するか、部署を移動してもらって別の仕事をするなどの対応を強いられるでしょう。

個人再生にはそういった制限がありません。仕事の内容を変えることなく借金を減らすことができますので、その点では周囲にバレにくいと言えます。

4 個人再生をするなら弁護士へ

個人再生を弁護士に依頼しない場合、バレるおそれは格段に高くなります。

裁判所からの書類が自宅に届くため、それを家族に見られる可能性があります。

また、申立に必要な書類を家族から集めなければなりませんし、現実的な返済計画を立てられず手続後の支払中に挫折してしまうかもしれません。

弁護士に依頼すれば、裁判所の書類は弁護士の事務所に届きますし、裁判所のやりとり全般を弁護士が代行するので、家族にバレる可能性はかなり低くなります。

家族にバレる可能性と個人再生に失敗するリスクを同時に下げるために、どうぞ最初から弁護士へご依頼ください。

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