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弁護士による個人再生@所沢

Q&A

公務員なのですが、個人再生できますか?

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年9月8日

1 公務員でも個人再生は可能

借金問題に悩んでいて個人再生を考えているが、公務員でも個人再生はできるのか?と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言えば公務員の方でも個人再生は当然可能です。

自己破産の場合は一定の職業・資格の制限はありますが、公務員の方も自己破産をすることは可能ですし、個人再生の場合は自己破産のような職業・資格の制限はありませんので、公務員の方も問題なく行うことができます。

2 公務員の方が個人再生を行う際の注意点

⑴ 退職金が高額になりやすい

小規模個人再生の手続きでは、法律に規定されている借金の減額割合(例:借金総額が500万円以下の場合は100万円、500万円~1500万円の場合は借金総額の5分の1など)と、「清算価値」と呼ばれる全財産に相当する金額を比較して、どちらか高い方の金額まで借金が減額されます。

公務員の方で勤続年数が長い方ですと、退職金の金額が高額になることがあります。

退職金の金額については、退職まで3年以上ある方の場合は、【現時点で退職した場合に支給される退職金の額×8分の1】の金額が清算価値に加算され、退職まで3年を切っている方は、【現時点で退職した場合に支給される退職金の額×4分の1】の金額が清算価値に加算されます。

退職金の金額が大きいと、清算価値の額が上がり、個人再生後残る借金の額が大きくなる可能性があります。

⑵ 共済組合からの借入れも個人再生の対象にしなければならない

公務員の方の中には、職真野共済組合からも借入れがある方もいらっしゃいます。

個人再生の手続きをする際は、すべての借金を対象にしなければなりませんので、共済組合だけ対象にしないということはできません。

したがって、共済組合から借入れも個人再生の対象にしなければならず、結果的に職場に判明する可能性があります。

3 個人再生をお考えの方は、弁護士法人心まで

弁護士法人心では、これまで多くの個人再生案件を取り扱ってきた実績があり、公務員の方の案件も多く含まれています。

個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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