Q&A
公務員なのですが、個人再生できますか?
1 公務員でも個人再生は可能
借金問題に悩んでいて個人再生を考えているが、公務員でも個人再生はできるのか?と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言えば公務員の方でも個人再生は当然可能です。
自己破産の場合は一定の職業・資格の制限はありますが、公務員の方も自己破産をすることは可能ですし、個人再生の場合は自己破産のような職業・資格の制限はありませんので、公務員の方も問題なく行うことができます。
2 公務員の方が個人再生を行う際の注意点
⑴ 退職金が高額になりやすい
小規模個人再生の手続きでは、法律に規定されている借金の減額割合と、「清算価値」と呼ばれる全財産に相当する金額を比較して、どちらか高い方の金額まで借金が減額されます。
例えば借金総額が1000万円の場合、法律に規定されている借金の減額割合は5分の1ですので、個人再生を行うことで200万円まで借金が減額されます。
しかし、清算価値と呼ばれる財産が300万円あるのであれば、個人再生を行っても借金は300万円までしか減額されないことになります。
この清算価値には、将来受け取る可能性のある退職金の一部も含まれます。
公務員の方で勤続年数が長い方ですと、退職金の金額が高額になることがあります。
退職金の金額については、退職まで3年以上ある方の場合は、「現時点で退職した場合に支給される退職金の額×8分の1】の金額が清算価値に加算され、退職まで3年を切っている方は、「現時点で退職した場合に支給される退職金の額×4分の1】の金額が清算価値に加算されます。
退職金の金額が大きいと、清算価値の額が上がり、個人再生後残る借金の額が大きくなる可能性があります。
⑵ 共済組合からの借入れも個人再生の対象にしなければならない
公務員の方の中には、職場の共済組合からも借入れがある方もいらっしゃいます。
個人再生の手続きをする際は、すべての借金を対象にしなければなりませんので、共済組合だけ対象にしないということはできません。
したがって、共済組合からの借入れも個人再生の対象にしなければならず、結果的に職場に判明する可能性があります。
また、これは公務員の方に限りませんが、個人再生を行いますと家族や職場に借金を滞納している事実がバレてしまう可能性があります。
3 個人再生をお考えの方は、弁護士法人心まで
以上の通り、公務員の方が個人再生を行う際は、他の職種の方と比較して留意すべき点がありますので、慎重に検討した上で債務整理方法を決める必要があります。
弁護士法人心では、これまで多くの個人再生案件を取り扱ってきた実績があり、公務員の方の案件も多く含まれています。
個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。
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